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倫理的配慮及び関連法規

倫理的配慮

  • 東京都健康長寿医療センターでは倫理委員会を設置し、研究の倫理的、科学的妥当性等を審査しています。センター倫理委員会は、健康長寿医療センターから13名,外部から1名,倫理・法律の専門家1名で、男性10名,女性5名より構成されています。コラボ事業で行われる全ての研究は、前もってセンター倫理委員会の承認を受けています。
  • コラボ事業で行われる全ての研究は、共同研究者の所属する研究機関の倫理委員会および部門の長の承認を受けています。
  • 共同研究を行う際には、個人情報が外部に漏洩しないよう厳重な管理の下で、病理解剖資料は匿名化し取り扱われます。

関連法規・指針

  • 死体解剖保存法第一条では、「死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする」ことを規定しています。
  • 死体解剖保存法第十八条では、「第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖をした後その死体(第十二条の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引渡の要求があつたときは、この限りでない」ことを規定しています。健康長寿医療センターは死体解剖保存法第十七条に定める、大学、地域医療支援病院、特定機能病院ではないため、第十八条が適用となります。健康長寿医療センターではこの法令に基づき病理解剖を行っています。
    「死体解剖保存法」は総務省の法令データ提供システム、下記のURLから御覧いただけます。
  • 病理解剖コラボレーション事業におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究は「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年3月29日付け文部科学省、厚生労働省、経済産業省告示第1号)に基づき行われます。
    「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」は文部科学省のホームページ、下記のURLから御覧いただけます。

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