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病理解剖コラボレーション(共同研究)事業運用要綱

(目的)
第1条 東京都健康長寿医療センター(以下「センター」という)は、病理解剖資料を利用し、臨床医学・基礎医学研究に役立てることを目的として病理解剖コラボレーション(共同研究)事業(以下「コラボ事業」という)を行う
(基本方針)
第2条 コラボ事業における業務の遂行にあたっては、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(平成13年3月29日付け文部科学省、厚生労働省、経済産業省告示第1号)に基づき取り扱うことを基本とする。
2 資料の取り扱いにあたっては、究極の個人情報である遺伝情報に関するものがあることを踏まえ、人間の尊厳の保護と人権の尊重を前提として、業務の公共性、透明性が確保されなければならない。
3 コラボ事業においては、その社会的有益性を確認するとともに、個人の人権の保障を科学的又は社会的な利益に優先して行う。
(構成)
第3条  コラボ事業は、責任者(総括)、センター病理医(採取・病理学的診断・品質管理・資料提供及びデータベース作成)、技術員(試料凍結・保管・病理診断用標本作成)、事務官(事務及びデータベース管理)で構成する。
2 コラボ事業責任者は、センター剖検病理科部長をもって充てる。
(共同研究の申請・受付)
第4条  病理解剖資料の活用は無償とし、コラボ事業責任者を共同研究責任者とする共同研究ベースで行い、単なる資料提供組織とはしない。
2 病理解剖資料を利用した共同研究を希望する者は、大学,公的研究機関に所属する研究者でなければならない。
3 病理解剖資料を利用した共同研究を希望する者は、コラボ事業責任者へ研究計画書を申請しなければならない。
4 共同研究の前提として、死体解剖保存法、センター病理解剖承諾書を遵守するものとする。
(研究審査)
第5条 コラボ事業研究計画審査会は、コラボ事業責任者、センター病理研究計画審査担当医、センター病理担当副院長、研究所自然科学系副所長からなる。コラボ事業責任者は、審査委員による守秘義務下での書類審査により研究計画を持ち回り審議した上で、可否を決定する。但し、必要のあるときには臨時に審査会を開催することができる。
(倫理委員会の承認)
第6条 共同研究は、研究面および臨床・病理情報の使用に関してセンター倫理委員会の承認が必要である。さらに、共同研究者の所属する部門の長及び所属機関の倫理委員会の承認が必要である。
(個人情報の保護)
第7条 コラボ事業での研究に用いる資料(臨床病理情報)の扱いは匿名化とし、個人情報が外部に漏洩しないようにする。連結可能にするか、不可能にするかは研究の性格をもとに、センター倫理委員会の決定に委ねられる。
(資料の保管)
第8条 コラボ事業において、共同研究者の施設に移転した資料の管理責任は、死体解剖保存法18条の規定により、コラボ事業にあり、承認を受けた共同研究以外の用途に使用することは許されない。また、共同研究終了後、残った資料は、速やかに返却することを前提とし、不適切使用をもとに返還命令が出された場合は、共同研究者は直ちに応じなければならない。資料が共同研究者の施設に移転した場合、コラボ事業の管理責任を明らかにする目的で、定期的(半年毎)に資料利用状況と成果に関する調査を行うことが、資料移転の前提となる。
(知的所有権)
第9条 コラボ事業内の資料は、篤志によるもので、公共のドメインに属し、公共の福祉に貢献する目的の公的資源であるので、この資源を用いた共同研究で得られた知的資産の運用については、公的利益還元の視点のもと、コラボ事業責任者との協議を前提とする。
(広報活動)
第10条 コラボ事業は、文書,インターネット等を通じて、共同研究の公募を行い、内容,成果を報告、開示する。ただし、倫理上,知的財産上で問題がある場合はこの限りではない。
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